生命保険の死亡保険金にも課税される相続税

生命保険の死亡保険金にも課税される相続税
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財産を相続することになれば、相続税の課税対象になります。

すると、被相続人が亡くなった際に発生した、生命保険の死亡保険金についてはどのように扱われるのでしょうか。

今回は、相続する方が保険金を受け取ったケースの相続税に関して、ご紹介致します。

目次

相続税の概要について解説

給与や雑収入、報酬、配当、贈与など、何らかの収入があった場合、課税されることは、ご存じのことだと思います。
同様に、死亡してしまった方の財産相続をした人に課税されてくる税金が、相続税となります。

預金や不動産、または株式などの有価証券であっても、相続されるものであれば、基本的に相続税の課税対象となる仕組みになっています。
これらはもともと、亡くなった方の財産だったという共通点があります。

一方、死亡保険金については、亡くなった後に、亡くなられた本人ではない、遺族が受け取ることになります。

相続人が受取人となり、その方の財産になるという考え方もできそうです。

では、実際のところ、死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。

亡くなった際の死亡保険金は、相続財産とみなされる!

亡くなった方が自身で保険料を支払っていた場合には、死亡保険金も相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

しかし、どんなケースでも必ず相続税がかかるかというと、そうではありません。
生命保険には、相続する人が保険金を受領する場面で、一定額が非課税になる『非課税枠』があるからです。

死亡保険金に設定された非課税枠とは

生命保険商品に加入・契約していた方が亡くなって、死亡保険金を相続人が受け取ったとき、一定の金額までが課税枠によって課税を免れます。

その非課税になる枠については、法定相続人の人数次第で変動しますが、

生命保険金の非課税枠

500万円×法定相続人の人数

国税庁HP・相続税の課税対象になる死亡保険金

という計算で
求めることができます。

例えば、自分にかけた保険商品の保険料を支払っていた父親が亡くなり、その亡くなった際保険金の受取人になっていた長男が5,000万円の保険金を取得したとします。

法定相続人は、長男・長女・次女の三人と仮定しますと、生命保険から支払われた保険金5,000万円のうち、500万円×3、すなわち1,500万円が非課税対象になるのです。

ちなみに、法定相続の対象となっている方が相続放棄をした場合でも課税限度額の計算上は法定相続人の人数に含んで算出します。

また、相続人の中に養子の方がいる時には、法定の相続人として認められる人数に限度があり、実子がいるケースだと1人まで、実子がいないケースだと2人までとなっています。

養子縁組されると、実子と同じように法定相続が可能になります。したがって、養子の人数に制限がないと、非課税枠を増やすために養子を増やすといった、制度の悪用が懸念されますので、制限がかけられています。もちろん、実子であれば人数に制限はありません。

さて、ここで1,500万円が非課税になったわけですが、3,500万円の保険金が残っています。

非課税枠を出た金額が相続税の対象となると、金額も膨らみそうですが、実際にはまだ控除できる要素が残っています。

非課税枠から出た相続金を控除

実は、相続税にも『基礎控除』と『債務控除』が認められています。

したがって、相続する財産が、非課税枠と債務控除したあと、基礎控除内に収まってしまえば、相続税は課税されないことになります。

相続税の基礎控除の金額については、

相続税の基礎控除

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

国税庁HP・相続税の計算

となりますので、さきほど挙げた例でいうと、4,800万円が基礎控除額に該当します。ただし、これは死亡保険金以外を含めたすべての相続財産の合計額が対象ですから、注意が必要です。

平成27年の基礎控除額改正までは、約96%の方が基礎控除額内に収まっていたのですが、改正後は相続税の申告対象となる割合が、全国平均で6%上昇したといわれています。
尚、『債務控除』の対象になるのは、葬儀費用や亡くなった方が借りていた借金などです。

保険契約の内容によっては、相続税ではなく所得税になる

これまでの説明では、月々の生命保険料を払う契約者、そして保険の対象となる人が亡くなった方本人であり、保険金の受け取りが法定の相続人だという前提ですすめてきました。

亡くなった際に受け取る保険金は相続となり、相続税が課税されます。しかしながら、生命保険商品の契約内容によっては、課税される税金の種別が異なってくるケースがあります。

一例をあげると、契約者として月々の保険料を支払っているのが『夫』で、保険の対象者(被保険者)が『妻』、死亡保険金の受取人が『夫』になっている場合。

契約者と保険金の受取人が同一であるため、所得とみなされて相続税ではなく、『所得税』がかかってきます。

夫と妻の立場が逆でも同様ですし、契約者と受取人が子どもになっても変わりません。同じ人が契約者と受取人になっていると、『一時所得』の対象になるのです。

「相続しなくとも、結局税金がかかるのか」と感じられるかもしれませんが、一時所得として所得税が課せられたほうが、相続税より金額的に割安なケースもありますので、実際に生命保険に加入される際に、検討されてみてください。

また、契約者が『夫』で、被保険者が『妻』、保険金の受取人が『子ども』というように、契約者も被保険者も受取人も、それぞれ別の方が対象となっている場合では、贈与の扱いとなり、『贈与税』が課税されてきます。

この場合、一時所得の所得税はおろか、相続税よりも高い税率で課税される可能性がありますので、あらかじめ確認しておくことが必要です。

死亡保険金の受け取りによる確定申告について

保険の対象者の死亡により、保険金を一時所得した相続人は、その保険金を受け取った年の翌年の2月16日~3月15日までに確定申告しなければなりません。

上述している非課税の枠組みを活用していれば、もちろん確定申告は必要ないのですが、そのためには前述したように契約者と被保険者を同一の人物に設定して、保険商品の契約をするという条件を満たさなければならないので、ご注意ください。

死亡保険金のフル活用で、相続に備えることも

生命保険商品による保険金には、課税されない枠が存在しています。

これが、相続時の節税に有効なため、相続対策として活用される傾向にあります。

相続が全額現金であったり、相続のほとんどが不動産だったりすると、全額課税対象になるばかりか、不動産の分だけ相続税が思いのほか高額になってしまうことも考えられます。

ただし、亡くなった際にもらう保険金ならば課税対象ではないですし、被保険者が亡くなった後、比較的早期に死亡保険金を受け取れるのです。

そのため、この死亡保険金を他の財産の相続税の支払いに用いる場合もあります。もともと、相続税の支払いまでを加味して、納税準備のために生命保険へ加入することもあるのですね。

実際、遺族の負担が大幅に減少するケースも多いでしょう。

しかし、その場合には、だれが契約者となり保険料を負担し、誰が保険金を受領するかがポイントです。しっかり配慮したうえで生命保険の契約を行いましょう。

相続対策に生命保険、亡くなった際の保険金を使うのであれば、やはり専門の会社や専門家に問い合わせることをオススメ致します。

自分や家族のために働き、作りあげてきた財産ですから、できるだけ多く遺族に残す為の方法が見つかるかもしれません。

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